相続税の生命保険の非課税枠を使いたいです
- 2022.04.21
【相談事例】
久留米市にお住いの70代の女性(Aさん)より、相続対策のご相談がありました。
ご自身の財産をなるべく多く3人のお子様に相続させたいとのご相談でした。
【解決方法】
ご主人様が既にお亡くなりになっていますので、Aさんの財産は3人のお子様が相続することになります。
Aさんはご主人様がお亡くなりになられた時も相続税の申告が一番大変だったため、自分の時には3人のお子様が苦労されないように事前にいろいろ準備されており、その中で生命保険の非課税枠を使いたいとのことでした。
Aさんの場合はお子様が3人ですので、
3人×500万円=1500万円
生命保険の非課税枠は1500万円まで使えます。
そこで、Aさんが契約者・被保険者で受取人が3人のお子様それぞれの一時払い終身保険をご提案し、ご加入いただきました。
生命保険は相続対策に活用できます。
●受取人固有の財産なので、遺産分割協議が終わっていなくてもいち早く相続人に現金を支払える
●相続放棄をした場合でも生命保険は受け取ることができる
●相続放棄をした人がいても生命保険の非課税枠は減額されない(ただし、相続放棄をした方は、生命保険を受け取った時相続税が課されます)
以上のような理由から生命保険は相続対策に活用できます。
相続に関してお悩みの方はほけんのマルシェまでご相談ください。