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うつ病で会社を休んだら…傷病手当金と障害年金を申請しよう【久留米 保険相談】

2022.04.22
久留米保険相談

こんにちは!

久留米・佐賀の保険ショップ

ほけんのマルシェです。

もしも、うつ病と診断され、会社を長期間休むことになったら…

体のことを考えると不安ですし、

その間の収入が減ってしまうことの心配になりますよね。

今回は、そんな時に利用できる健康保険の傷病手当金と障害年金についてお伝えしますね。

健康保険の傷病手当金

どんな制度?

会社員の方が病気やけがなどでお仕事を継続して4日以上休んでお給料がもらえないときには

健康保険から傷病手当金を受け取ることができます。

受け取ることができる金額は?

傷病手当金の1日当たりの金額は、休職に入る前の直前の12か月分のお給料の平均の2/3になります。

仮に、お休みに入る前のお給料が月30万円だったとすると、

30万円×2/3=20万円

20万円をうけとることができます。

この傷病手当金は非課税で、最長、1年半受け取ることができます。

もしも、休業したまま退職したら?

傷病手当金を受給中に、体調が戻らずそのまま退職した場合はどうなるのでしょうか?

傷病手当金は、退職後も条件を満たせば受給開始後から1年半受け取ることが可能です。

ただし、退職日に会社に手続きなどで行くと、出席したとみなされ、継続して3日間の休業が成り立たなくなるため、傷病手当金を継続して受け取ることができなくなります。

もしも、退職後も傷病手当金を受け取りたいと思っている方は、退職日に出社をしないように気を付けましょう。

雇用保険と併給はできません

もしも、退職簿も傷病手当金を受け取っている場合は、その期間は雇用保険を受け取ることができません。

そのため、雇用保険の受給期間の延長という手続きをしておきましょう。

雇用保険の受給期間の延長の手続きをしておけば、傷病手当金の需給が終わった後に雇用保険を申請することが可能になります。

障害年金とは

障害年金は、うつ病やがん、糖尿病など、病気やケガなどが原因で日常生活や仕事が困難になった時に、障害の状態に応じて1級から3級の年金を受け取ることができます。

自営業やフリーランスの方のように国民年金に加入している方は障害基礎年金

会社員の方のように厚生年金に加入している方は障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取ることができます。

障害年金の受給の要件

①初診日を証明できること
②初診日に国民年金または厚生年金に加入しており、加入期間の2/3以上の期間保険料を払っていること(免除も含みます)
③障害認定日に障害状態が続いていること

障害の等級はどうなっているの?

障害1級

他人の介助を受けなければ日常生活のほとんどができないほどの障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできているものの、それ以上のことはできない方や入院在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られる方が1級に該当します。

障害2級

必ずし他人の太助を借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。

例えば、家庭内で軽い食事を作るなどの活動はできても、それ以上重い活動はできない方、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家庭内に限られるような方が障害2級に該当します。

障害3級

労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。

日常生活にはほとんど支障はありませんが、労働については制限がある方が3級に該当します。

3級は厚生年金に加入している方のみです。

 

どこに相談したらいいの?

障害年金を申請するためには、お住まいの地域の社会保険事務所で手続きをします。

初診日がいつだったかを確認し、

病院の先生に診断書を書いてもらって申請をします。

申請から2~3か月後に結果がわかり。障害年金の支払いが開始します。

 

障害年金の対象になるかどうかの基準については明確な記載がありませんが、

病気やケガなどで、日常生活や仕事に支障をきたすのであれば、一度年金事務所に相談をしてみましょう。

 

 

 

 

 

 

 

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