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高齢でも医療保険は必要?

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1ヶ月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。

上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの上限を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。

全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。

そのため、平成29年8月から、70歳以上の皆さまの高額療養費の上限額について、段階的に見直しを行っています。
※ 69歳以下の方の上限額は変わりません。

年齢

一般・低所得者

現役並み所得者

義務教育就学前

2割負担

6歳~

3割負担

70歳~

2割負担

3割負担

75歳~

1割負担

高額療養費制度としても、高額療養費制度により高齢者は軽減されます。

年齢

年収

負担

月単位の上限額(円)

70歳未満

約1,160万円~

3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

約770万円~約1,160万円

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

約370万円~約770万円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

~約370万円

57,600円

住民税非課税

35,400円

70歳~74歳

現役並み所得者

(約370万円~)

3割

外来(個人ごと)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般(~約370万円)

2割

12,000円

44,400円

住民税非課税

8,000円

24,600円

住民税非課税(一定以下)

15,000円

75歳以上

現役並み所得者

(約370万円~)

3割

44,400円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

一般(~約370万円)

1割

12,000円

44,400円

住民税非課税

8,000円

24,600円

住民税非課税(一定以下)

15,000円

出典:厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

こうした観点から、民間の医療保険に加入しなくても、公的医療制度により、70歳以上の高齢者は70歳以下に比べて、大幅に安くなります。

しかし、上記のように、高齢になるほど受療率は高まるゆえ、長期的な入院を必要とする治療が必要となるリスクも高まります。貯蓄が十分にあれば対応することも可能ですが、70歳を超えると、収入が大幅に減少するため、万一医療費やその他の雑費がかさんでいけば貯蓄を大きく削ることにもなります。そうしたリスクを医療保険でカバーすることは70歳以降のリスクマネジメントとして重要になってきます。

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